会則
福岡市中学校理科研究会 会則
第1章 総則第1条 本会は,中学校理科教育の理論及び実際について研究し,その向上発展を図る。
第2条 本会を「中学校理科研究会」そ称し,本部を会長所属の中学校におく。
事務局を事務局長所属の中学校におく。
第3条 本会は,第1条の目的を達成するための次の事業を行う。
1 施設設備の充実に関する事業
2 教師・生徒の資質向上に関する事業
3 会員名簿及び紀要の作成
4 他の教育文化諸団体との連携
5 その他必要な事業
第2章 会員
第4条 正会員は,本会の趣旨に賛同する福岡市の教職員を以て組織する。
第5条 本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員は,本会の発展に貢献した人とする。
第6条 本会に顧問をおくことができる。顧問は本会の趣旨に賛同する有識者とする。
第7条 本会に賛助会員をおくことができる。賛助会員は本会の趣旨に賛同する篤志家とする。
第8条 名誉会員・顧問・賛助会員は,幹事会の協議を経て総会で承認する。
第3章 役員
第9条 本会に次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長 3名
3 事務局長 1名
4 会計 1名
5 研究部長 1名
6 幹事 若干名
7 事務局 若干名
8 担当管理職 5名
第10条 本会役員の任務を次のようにする。
1 会長は本会を代表して会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し,会長不在の場合は,その代理をする。
3 事務局長は事務局を担当し,会務の記録,研修申請,研修業績報告などをする。
4 会計は会計事務をする。
5 研究部長は会員の研修や研究の推進を行う。
6 幹事は本会の事業や運営にあたる。
第11条 役員選出方法を次のように定める。
1 会長・副会長は幹事会で詮衝し,総会で承認する。
2 事務局長・会計・研究部長は会長が委嘱する。
3 幹事は正会員中より互嘱する。
第12条 役員の任期は1年とする。
第4章 会議
第13条 本会は次のような会議を行う。
1 総会
2 役員会
3 幹事会
4 代表者会
第14条 総会では次のような事項を付議する。
1 事業計画の決定
2 予算の審議及び決算の承認
3 役員の選出及び承認
4 会務の報告
第15条 役員会では次のような事項を付議する。
1 本会の事業や運営に関する事項
2 幹事会・代表者会に提出する議案の作成
3 会の運営に必要な事項の処理
第16条 幹事会では次のような事項を付議する。
1 本会の事業や運営に関する事項
2 総会に提出する議案の作成
3 名誉会員・顧問・賛助会員の選出
4 その他の緊急事項の処理
第17条 代表者会では次のような事項を付議する。
1 本会の事業や運営に関する事項
2 その他会長が付議する事項の決定及び処理
第5章 会計
第18条 本会は補助金・会費及び寄付金等の費用で経営する。
第19条 正会員の会費は総会において決定する。
第20条 本会の会計年度は4月1日より始まり,翌年3月31日に終わる。
第6章 附則
第21条 本会の会則は,総会でその同意を得なければ変更することはできない。
第22条 本会の会則は,昭和53年4月24日一部改正
第23条 本会の会則は,平成8年4月24日一部改正