会則

福岡市中学校理科研究会 会則

第1章 総則

第1条 本会は,中学校理科教育の理論及び実際について研究し,その向上発展を図る。

第2条 本会を「中学校理科研究会」そ称し,本部を会長所属の中学校におく。
   事務局を事務局長所属の中学校におく。

第3条 本会は,第1条の目的を達成するための次の事業を行う。
  1 施設設備の充実に関する事業
  2 教師・生徒の資質向上に関する事業
  3 会員名簿及び紀要の作成
  4 他の教育文化諸団体との連携
  5 その他必要な事業


第2章 会員

第4条 正会員は,本会の趣旨に賛同する福岡市の教職員を以て組織する。

第5条 本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員は,本会の発展に貢献した人とする。

第6条 本会に顧問をおくことができる。顧問は本会の趣旨に賛同する有識者とする。

第7条 本会に賛助会員をおくことができる。賛助会員は本会の趣旨に賛同する篤志家とする。

第8条 名誉会員・顧問・賛助会員は,幹事会の協議を経て総会で承認する。


第3章 役員

第9条 本会に次の役員をおく。
  1 会長  1名
  2 副会長 3名
  3 事務局長 1名
  4 会計  1名
  5 研究部長 1名
  6 幹事  若干名
  7 事務局   若干名
  8 担当管理職  5名

第10条 本会役員の任務を次のようにする。
  1 会長は本会を代表して会務を統括する。
  2 副会長は会長を補佐し,会長不在の場合は,その代理をする。
  3 事務局長は事務局を担当し,会務の記録,研修申請,研修業績報告などをする。
  4 会計は会計事務をする。
  5 研究部長は会員の研修や研究の推進を行う。
  6 幹事は本会の事業や運営にあたる。

第11条 役員選出方法を次のように定める。
  1 会長・副会長は幹事会で詮衝し,総会で承認する。
  2 事務局長・会計・研究部長は会長が委嘱する。
  3 幹事は正会員中より互嘱する。

第12条 役員の任期は1年とする。


第4章 会議

第13条 本会は次のような会議を行う。
  1 総会
  2 役員会
  3 幹事会
  4 代表者会

第14条 総会では次のような事項を付議する。
  1 事業計画の決定
  2 予算の審議及び決算の承認
  3 役員の選出及び承認
  4 会務の報告

第15条 役員会では次のような事項を付議する。
  1 本会の事業や運営に関する事項
  2 幹事会・代表者会に提出する議案の作成
  3 会の運営に必要な事項の処理

第16条 幹事会では次のような事項を付議する。
  1 本会の事業や運営に関する事項
  2 総会に提出する議案の作成
  3 名誉会員・顧問・賛助会員の選出
  4 その他の緊急事項の処理

第17条 代表者会では次のような事項を付議する。
  1 本会の事業や運営に関する事項
  2 その他会長が付議する事項の決定及び処理


第5章 会計

第18条 本会は補助金・会費及び寄付金等の費用で経営する。

第19条 正会員の会費は総会において決定する。

第20条 本会の会計年度は4月1日より始まり,翌年3月31日に終わる。


第6章 附則

第21条 本会の会則は,総会でその同意を得なければ変更することはできない。

第22条 本会の会則は,昭和53年4月24日一部改正

第23条 本会の会則は,平成8年4月24日一部改正

事務局

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